現場ブログ
アスベストを使った家屋の解体工事の注意事項や費用について ②
岡山市の皆さんこんにちは!ALIVEconstructionの佐藤勝彦です。
昨日はアスベストとはいったいどんなものなのか。具体的な危険性などについてご解説させて頂きました。
2日目の本日はアスベストに関する法令についてどんなものがあるのか分かりやすくご説明してきますね!
アスベスト関連の法令には、以下のようなものがございます。
- 労働安全衛生法
この法律によって、重量の0.1%を超えてアスベストを含有している製剤などの製造や輸入、使用などが禁止となっています。
職場における労働者の安全と健康の確保を目的としてこの法令が設けられています。建築物の解体作業において、労働者へのアスベストばく露防止対策が定められているのも、この労働安全衛生法によるものです。
- 建築基準法
国民の生命や健康、財産の保護を目的とし、建築物の最低基準を定めている法律です。
アスベスト含有吹付け材のうち、「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」がこの法律の対象となります。
- 大気汚染防止法
事業活動や建築物等の解体工事などに伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護や、生活環境の保全、被害者の保護を目的として定められた法令です。
大気汚染防止法は平成26年6月1日に改正されており、今まで「工事施工者」に提出義務があった「特定粉じん排出等作業届出」は、「発注者(施主)または、自主施工者」が提出することが義務化されました。
- 廃棄物処理法
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とした法律です。
廃棄物の排出を抑えたり、適正な処理及び清掃を行うことを定めた法律で、レベル1〜3全ての建築用資材が対象となっています。
このほかにも、お住いの地域によっては地方自治体が独自に条例を定めているケースもあります。
お住まいの各自治体のホームページなどもあわせてご確認ください。
いかがでしたでしょうか?
明日はアスベストを使用した家屋の解体工事の流れについて、それぞれの手順に沿ってご説明いたします。
その他のブログ記事/ OTHER BLOG /
岡山で解体のことなら
株式会社ALIVEへ
木造解体工事、鉄骨解体工事、RC解体工事、内装解体工事、アスベスト除去、プチ解体工事まで
安心してお任せください。地域密着・スピード対応!
お気軽にお問い合わせください。
住所:〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘368-3(国道250号線沿い)
電話番号:086-238-8681
受付時間:8:00〜19:00
定休日:なし
株式会社アライブの
スタッフ/ STAFF /
完全自社施工
だから安心
解体の事は何でも
ご相談ください