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知らないと大変なことになる!?解体工事で守るべき「建設リサイクル法」とは①
岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
家屋の解体工事をご検討中の皆さんは、「建設リサイクル法」と呼ばれる解体工事の際に守るべき法律についてご存知でしょうか?
「建設」とゆう文字を見ると、新しく家屋などの建物を建設する際の工事を対象とする法律かと思われる方がほとんどではないかと思います。
ですが、ほとんどの建物の解体工事は、この法律を無視したまま進めることは不可能です!
更に、「建設リサイクル法」は解体業者だけが守れば良いのではなく、解体工事の発注者である施主にも深く関わる法律なのです。
もしも施主が行うべきであった手続きを怠ると、罰則を受けなければならないかもしれません。
今回は、「建設リサイクル法」の内容やその目的、施主が行うべき手続きとはどんなものがあるのかなど、詳しく解説していきます。
建設リサイクル法って何?
「建設リサイクル法」の正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」といいます。
平成12年5月31日に公布された法律です。
「建設リサイクル法」とは、簡潔に言うならば建設資材のリサイクルを図る為に策定された法律です。
建物を建てる・直す・壊す。この3つの工事では、建築物の廃材が必然的に発生するので、「建設リサイクル法」の対象となっております。
解体工事は上記の「壊す」工事に該当します。
建設リサイクル法の目的は、次の3つのとおりです。
- 建設資材リサイクルの義務付け
- 解体業者から施主への報告の義務付け
- 解体工事業登録と技術管理者選任の義務付け
では、3つの目的について、ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。
① 建設資材リサイクルの義務付け
「建設リサイクル法」の目的のひとつが、建築物などに使われている建設資材を分別することです。
また、建設資材廃棄物の再資源化の義務付けをすることを目的としています。
再資源化の対象とされている資材は決まっており、以下の4点です。
- コンクリート
- コンクリート、鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト
なお、伐採木、伐根材、梱包材などは建設資材には該当しません。
よって、「建設リサイクル法」の対象外となります。
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