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解体工事と建設リサイクル法|あなたの工事も対象?届出義務と分別解体を徹底解説

こんにちは!岡山の解体専門業者の株式会社アライブです。

「解体工事って、ただ建物を壊して、出たゴミを全部捨てているだけじゃないの?」「最近よく聞く『建設リサイクル法』って、うちの家の解体にも関係があるんだろうか?」「解体工事を依頼する施主として、何か特別な手続きをしなければならないの?」このように、解体工事と、それに伴う廃棄物のリサイクルや環境に関する法律について、具体的な疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな皆様の疑問を解消するために、私たち解体のプロフェッショナルが、今や全ての解体工事と密接に関わる「建設リサイクル法」について、その目的や基本的な考え方から、法律の対象となる工事の具体的な規模、そして施主様と私たち業者の双方に課せられた「事前届出」と「分別解体」という2つの大きな義務、さらには届け出の具体的な手続きの流れまで、詳しく、そして分かりやすく解説いたします。

この記事を最後までお読みいただければ、「建設リサイクル法」という環境に関する法律を正しく理解し、ご自身の解体工事が、法令だけでなく地球環境にも配慮して適正に行われるのかを確認できるようになります。そして、施主としての責任を果たし、安心して工事を任せるための具体的な知識が身につきます。岡山で解体工事をご検討中で、工事における環境配慮やコンプライアンスに関心が高い方、ご自身の法律上の義務について正確に知っておきたいとお考えの施主様は、ぜひご一読ください。

【なぜ必要?】「建設リサイクル法」とは?解体工事で分別・リサイクルが義務の理由

「建設リサイクル法」、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。この法律は、2002年に完全施行された、比較的新しい法律です。では、なぜこのような法律が必要になったのでしょうか。その背景には、かつての建設業界が抱えていた深刻な「ゴミ問題」があります。

かつて、解体工事などで発生したコンクリートガラや木くずといった建設廃棄物は、その多くが分別されることなく、他のごみと混ぜられたまま「混合廃棄物」として、最終処分場に埋め立てられていました。しかし、建設ラッシュなどを背景に建設廃棄物の排出量が急増し、このままでは最終処分場がパンクしてしまう、という事態が目前に迫っていました。また、不法投棄も後を絶たず、深刻な環境問題となっていました。

このような状況を改善し、限りある資源を有効活用する循環型社会を形成するために、「建設リサイクル法」は制定されました。この法律の主な目的は、以下の2つです。

  1. 建設廃棄物の分別・リサイクルの徹底: 解体工事などで発生する特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を、現場で分別し、再資源化(リサイクル)することを義務付ける。
  2. 不法投棄の防止と適正処理の促進: 解体業者の登録制度や、工事の事前届出などを義務付けることで、業界全体の透明性を高め、廃棄物の適正な処理を促進する。

この法律ができたことで、解体工事で発生する廃棄物は、もはや単なる「ゴミ」ではなく、未来の建設を支える「貴重な資源」として扱われるようになりました。例えば、コンクリートガラは再生砕石として道路工事の路盤材に、木くずはチップ化されて製紙原料やバイオマス発電の燃料に生まれ変わります。

以前、あるお客様の解体現場で、「昔はみんな一緒に壊して混ぜて捨てていたのに、今は大変だねぇ」と近所のご年配の方に声をかけられたことがあります。私たちは、「はい。でも、こうしてきちんと分けることで、この家の木やコンクリートが、またどこかで新しいものに生まれ変わるんですよ」とお答えしました。建設リサイクル法は、私たち解体業者が、地球環境に対して責任を果たすための重要な道しるべなのです。

【対象工事】うちの解体工事は該当?建設リサイクル法が適用される建物の規模と種類

「建設リサイクル法が大切な法律なのは分かったけれど、うちの家の小さな解体工事も対象になるの?」という疑問が湧いてくるかと思います。この法律は、全ての建設工事に適用されるわけではなく、一定規模以上の工事が対象となります。ここでは、どのような解体工事が建設リサイクル法の対象となるのか、その具体的な基準について解説します

建設リサイクル法では、対象となる工事を「対象建設工事」と定めており、工事の種類ごとにその規模が決められています。解体工事については、以下の基準が適用されます。

【建設リサイクル法の対象となる解体工事】

  • 建築物の解体工事: 床面積の合計が80平方メートル(約24.2坪)以上

この「床面積80平方メートル」という基準が、最も重要なポイントです。一般的な木造2階建ての戸建て住宅は、延床面積が100~120平方メートル(約30~36坪)程度であることが多いため、ほとんどの戸建て住宅の解体工事は、この建設リサイクル法の対象になると考えて間違いありません。

【その他の対象建設工事(参考)】

解体工事以外にも、以下の規模の工事は対象となります。

  • 建築物の新築・増築工事: 床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物のリフォーム・修繕工事: 請負代金の額が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事など): 請負代金の額が500万円以上(例:擁壁、舗装、橋など)

【具体例で確認】

  • 例1:延床面積110m2(約33坪)の木造2階建て住宅の解体工事→ 80m2以上なので、対象となります。
  • 例2:敷地内にある床面積20m2(約6坪)の物置小屋のみの解体工事→ 80m2未満なので、対象とはなりません。(ただし、産業廃棄物としての適正処理は必要です)
  • 例3:床面積60m2の平屋を解体し、隣接するブロック塀(請負金額100万円)も解体する工事→ この場合、建物の解体は80m2未満で対象外ですが、ブロック塀の解体が「その他の工作物に関する工事」で500万円未満のため、これも対象外となります。結果として、この工事全体では建設リサイクル法の届出義務は生じません。

以前、あるお客様から「うちは小さい平屋だから、この法律は関係ないですよね?」とご質問をいただきました。登記簿で正確な床面積を確認したところ、78平方メートルで、ギリギリ対象外でした。しかし、私たちは「法律の対象外であっても、私たちは自主的に、法律の趣旨に則ってしっかりと分別解体とリサイクルを行います」とお伝えしました。法律は最低限のルールであり、それ以上に環境へ配慮する姿勢が、私たちプロフェッショナルには求められていると考えています。ご自身の解体工事が対象になるかどうか不明な場合は、業者に遠慮なく確認することが大切です。

【2つの義務】建設リサイクル法で定められた施主の「事前届出」と業者の「分別解体」

建設リサイクル法の対象となる解体工事では、工事を発注する「施主様(発注者)」と、工事を請け負う「解体業者(受注者)」のそれぞれに、法律で定められた重要な義務が課せられます。ここでは、その2つの大きな義務である「事前届出」と「分別解体・再資源化」について解説します。

1. 発注者(施主様)の義務:「事前届出」

これが、施主様にとって最も重要な義務です。

  • 義務の内容: 対象建設工事を発注する施主様は、工事に着手する7日前までに、その工事の計画などを、都道府県知事(または特定の市町村の長)に届け出なければなりません。
  • 義務の主体は施主様: ここで注意すべき点は、他の法律(例えば、騒音規制法など)の届け出義務者が「元請業者」であるのに対し、建設リサイクル法の届け出義務者は、あくまでも「発注者である施主様ご自身」にあるということです。
  • 業者による代行: とはいえ、施主様ご自身で専門的な書類を作成し、役所へ提出するのは非常に困難です。そのため、実際には、施主様から委任状をいただき、解体業者が手続きを代行するのが一般的です。しかし、法律上の責任は施主様にある、ということは知っておく必要があります。

2. 受注者(解体業者)の義務:「分別解体」と「再資源化」

私たち解体業者には、現場での具体的な作業に関する義務が課せられます。

  • 義務① 分別解体:工事現場において、解体作業を行いながら、発生する建設廃棄物を種類ごとに分別することが義務付けられています。例えば、内装材を先に手作業で撤去し、その後、木材、コンクリート、金属などを、重機を使いながら丁寧に仕分けしていきます。これにより、後のリサイクルが容易になります。
  • 義務② 再資源化:分別した廃棄物のうち、「特定建設資材」に指定されている以下の3品目については、必ず再資源化(リサイクル)することが義務付けられています。
    1. コンクリート(無筋・鉄筋問わず)
    2. 木材(解体で発生したもの)
    3. アスファルト・コンクリートこれらの資材を、破砕して再生砕石にしたり、チップ化して燃料にしたりすることで、資源の有効活用を図ります。

私たち解体業者は、施主様との契約の際に、これらの分別解体の計画や、解体で発生する廃棄物の再資源化先などを記載した書面をお渡しし、丁寧に説明する義務もあります。以前、あるお客様から「分別解体って、手間がかかって逆に費用が高くなるんじゃないの?」というご質問をいただきました。私たちは、「確かに手間はかかりますが、分別することで混合廃棄物が減り、リサイクルできる資源が増えるため、結果的に高額な最終処分費用を抑えることができます。これは、環境に優しいだけでなく、お客様の費用負担の軽減にも繋がるのです」とご説明し、ご納得いただけました。この2つの義務は、施主様と業者が協力して果たすべき、社会に対する責任なのです。

【手続き解説】建設リサイクル法の届出は誰がいつまでに?提出の流れと必要書類

建設リサイクル法の対象となる解体工事では、施主様に「事前届出」の義務があることをご説明しました。とはいえ、実際には業者が代行するのが一般的です。ここでは、その届出が、具体的に「誰の名義で、いつまでに、どこへ、何を」提出するのか、その手続きの流れと必要書類について、分かりやすく解説します。

1. 届出義務者と代行

  • 法律上の届出義務者: あくまで「発注者(施主様)」です。
  • 実際の手続き: 施主様が専門的な書類を作成するのは困難なため、委任状を作成し、工事を請け負う**「解体業者が代理で提出する」**のが通例です。私たち株式会社アライブでも、お客様から委任状をいただき、責任を持って手続きを代行しております。

2. 提出期限

  • 工事着手の7日前まで: 届け出は、工事に着手する日の7日前までに完了している必要があります。例えば、4月20日に工事を開始する場合、4月13日までに役所の窓口に提出しなければなりません。この期限を過ぎると、工事の開始が遅れてしまう可能性があるため、業者にとっては重要な管理項目です。

3. 提出先

  • 都道府県または市の担当部署: 届け出は、工事現場が所在する都道府県、または特定の市(政令市、中核市など)の、建築関連の担当部署に提出します。
  • 岡山市の例: 岡山市内で解体工事を行う場合は、岡山市役所本庁舎にある**「都市整備局 建築指導課」**などが窓口となります。

4. 主な必要書類

提出には、以下の書類が必要となります。様式は各自治体のホームページからダウンロードできます。

  1. 届出書: 工事の名称、場所、発注者(施主様)と受注者(業者)の情報、工事の概要などを記載します。
  2. 分別解体等の計画書(別表): これが最も専門的な書類です。解体する建物の構造、使用されている建材の種類とおおよその量、そして「特定建設資材」(コンクリート、木材など)を、どのように分別し、どこの再資源化施設へ搬出するかの計画を詳細に記載します。
  3. 付近見取図(案内図): 工事現場の場所が分かる地図です。
  4. 設計図または現況写真: 解体する建物の形状が分かる図面や写真です。
  5. 工程表: 工事全体のスケジュールを示したものです。
  6. 委任状: 施主様が業者に手続きを委任したことを証明する書類です。施主様の署名・捺印が必要となります。

5. 届出済シールの掲示

届け出が受理されると、役所から「届出済」のシールが交付されます。解体業者は、このシールを、工事期間中、現場の見やすい場所(仮囲いや看板など)に掲示する義務があります。このシールが貼られている現場は、「私たちは、建設リサイクル法に基づいて、適正に届出を行った上で工事をしています」という公的な証明となります。

以前、私たちが岡山市役所に届け出を提出した際、窓口の担当者の方から、分別計画についていくつか専門的な質問を受けました。私たちは、長年の経験に基づき、その計画の妥当性を具体的に説明し、スムーズに受理していただくことができました。このように、届出の手続きは、単なる書類提出ではなく、業者の専門性や計画性が問われる場でもあるのです。

まとめ

今回のコラムでは、「建設リサイクル法」という、解体工事を行う上で避けては通れない重要な法律について、その目的や背景から、法律の対象となる工事の具体的な規模、施主様と業者に課せられた「事前届出」と「分別解体」という2つの義務、そして届出の具体的な手続きの流れまで、詳しく解説してまいりました。

建設リサイクル法は、かつて大量に排出され、社会問題となっていた建設廃棄物を、単なる「ゴミ」ではなく、未来の建設を支える「貴重な資源」として捉え直し、その有効活用を促進するための法律です。この法律を遵守することは、限りある資源を守り、美しい地球環境を次世代に引き継いでいくという、私たちの社会全体の責務でもあります。

対象となる解体工事を行うにあたり、施主様には「工事開始7日前までの事前届出」が、そして私たち解体業者には「現場での分別解体と再資源化」が、それぞれ義務として課せられています。施主様ご自身が手続きに奔走する必要はほとんどありませんが、ご自身の工事において、このような法律上のルールがあり、信頼できる業者がその手続きを代行してくれている、ということを知っておくだけで、より安心して工事を見守ることができるはずです。

この記事が、これから解体工事をご検討されている皆様にとって、「建設リサイクル法」への理解を深め、法令遵守はもちろんのこと、環境への配慮という視点からも、信頼できる業者を選ぶための一助となれば幸いです。

株式会社アライブでは、岡山地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から舗装工事までおこなっております。もちろん、建設リサイクル法に基づく事前届出の手続き代行から、現場での徹底した分別解体、そして適正な再資源化まで、法令を遵守し、環境に配慮した解体工事を徹底しております。是非!解体の事なら株式会社アライブにお任せください!

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