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アパートの解体工事!構造別の費用相場や補助金について解説します⑤
岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
ここまでに、アパートの解体工事費用が変動する理由や、解体費用の相場費用や詳細な内訳、解体工事の流れや、工事期間について詳しく解説させていただきました。
今回は、解体工事を行うにあたって、やらなければならない手続きについてご紹介していきたいと思います。
アパートの解体工事に必要となる手続きについて
アパートの解体工事を進めるためには、解体工事を行うための届出や道路使用許可の取得など、たくさんの手続きをしていかなければなりません。
必要な手続きとはどんなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
解体工事届出(建築リサイクル法に関する届出)
延べ床面積が80㎡を超す建物の解体工事を行うときは、建築リサイクル法に基づき、事前に届出を提出している解体業者でなければ解体工事を行うことが出来ないと法律で定められています。
また、解体工事届出は施主が行うものとされていますが、一般的には解体工事を受け持つ業者が代行して届出を提出するケースがほとんどです。
届出の提出は、解体工事着工の7日前までには必ず済ませておかなければなりませんので注意しましょう。
道路使用許可申請
道路使用許可申請とは、解体工事に用いる重機や廃棄物の搬出用のトラックなどを敷地内に駐車して作業することができず、道路に駐車しなければならない状況である場合に提出するものです。
解体工事を行う住所を管轄している警察署宛に解体業者が提出し、道路使用の許可を得ます。
道路使用許可申請には手数料が必要になります。
解体後には建物滅失登記
アパートの解体工事が終了し、ほっと一息つきたいところですが建物滅失登記の提出は絶対に忘れないでくださいね。
解体工事によりアパートが消失しているのに、この手続きを忘れてそのままにしていると固定資産税がかかり続けてしまう恐れがあります。
建物滅失登記は法務局へ申請をします。
一般的には司法書士に依頼をして申請手続きすることが多い様です。
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