補助金・助成金/ SUBSIDY /

苫田郡鏡野町の解体工事で利用できる補助金・助成金

地域住環境の安全確保を目的とし、特定空家に認定された空き家の内、鏡野町空き家解体費補助金交付規則に適う所有者に対し、解体費用を一部助成します。 

鏡野町空家等除却事業費補助金

助成建築物(1)町内に存するものであること。
(2)法第2条第1項の「空家等」のうち、同条第2項の「特定空家等」又はそれになり得るものとして町長が認めるもの。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。
(3)所有権以外の権利が設定されていないものであること。
補助対象者補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。
(1)補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者又はその相続人
(2)前号に規定する者から補助対象空家等の除却についての同意を得た者
(3)その他町長が認める者
補助対象空家等が複数人の共有である場合、補助金の交付を受けようとする者は、当該空家等の共有者全員の同意を得なければならない。
助成額補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
補助対象経費補助金の対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、町、県及び国が行う他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
(1)除却工事に係る経費の実支出額
(2)附帯工事に係る経費の実支出額

お問い合わせ

苫田郡鏡野町役場 くらし安全課 生活安全係

住所〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地
電話番号0868-54-2621
FAX番号0868-54-4823
URLhttp://www.town.kagamino.lg.jp/?p=266171

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