補助金・助成金/ SUBSIDY /
笠岡市の解体工事で利用できる補助金・助成金
特措法に基づく特定空家に認定された、著しく危険な建物の解体には、解体費補助制度が適用されます。※ただし全空き家が対象外。笠岡市が特に危険と判断し、周囲に悪影響を及ぼす建物に限ります。
笠岡市特定空家等除却事業補助金
助成建築物 | ・市内にあること ・所有権以外の権利が設定されていない建築物であること ・空家等対策に推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として、笠岡市が認定したもの(同法の規定により勧告された特定空家等は除く) ・建物全体が倒壊の恐れのあることが明らかな建物 ・屋根、外壁、土台などの破損や欠落が激しい建物 ※「建物が古い」「瓦が少し落下している」という理由だけでは補助対象になりません。 ※着工後に補助申請はできません。 ※解体して更地にするまでの工事となります。 |
補助対象者 | ・補助対象空家等の所有権を有する個人、その相続人若しくは補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人 ・市税などの滞納がない人 ・笠岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員等でない人 |
助成額 | 補助対象経費の50/100に相当する額以内で、上限は50万円(千円未満切捨) 島しょ部の場合、海上輸送経費50/100に相当する額で上限20万円を加算 |
その他 | ・補助金の申請をする人は、補助要件および提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。 ・補助金交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりません。 ・補助事業を実施した人は、空家等または空家等の跡地について、適切な管理を行わなければなりません。 |
お問い合わせ先
都市計画課
住所 | 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1 |
電話番号 | 0865-69-2140 |
FAX番号 | |
URL | https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/43419.html |