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岡山で解体工事するなら知っておこう!解体後の廃棄物処理方法

岡山で解体工事をする際に知っておきたいのが廃棄物の処理方法です。解体工事で排出される廃棄物は産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物とは事業活動に伴い排出される廃棄物のことで、一般家庭のゴミとは異なります。解体工事では様々な種類の廃棄物が発生するため、解体工事業者も施主も処理方法についてしっかり理解しておくことが大切です。

産業廃棄物の処理方法

次に岡山で産業廃棄物を処理する方法を紹介します。解体工事で出た産業廃棄物は、中間処理施設に運搬して処理が行われます。中間処理施設とは、廃棄物を減量したり、安定化・無害化・資源化するための施設です。リサイクルやリユースしやすいように分別され、廃棄物の種類に応じて焼却や粉砕などの中間処理が行われます。中間処理された後の廃棄物をさらに運搬し、最終処分場で処分します。最終処分場は、リサイクルやリユースが難しい廃棄物を処分する施設です。廃棄物それぞれに適した処理方法で最終的に処分されます。なお、収集運搬業者に運搬を依頼する場合は、産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェストの発行交付が必須です。マニフェストとは、産業廃棄物が適切に処理されているか確認するための書類です。不法投棄などをせずに適切に処分されているかどうか確認するために、廃棄物の処理の流れが記載されています。産業廃棄物の処理を都道府県に委託するなど、マニフェストが不要となるケースも存在します。産業廃棄物を処理する前に、マニフェストの有無を確認しておくことをおすすめします。

産業廃棄物の処理には許可が必要な場合がある

産業廃棄物を処理する際は、許可が必要な場合があります。基本的に産業廃棄物は中間処理場で処理した後、最終処分場へ運搬します。廃棄物の運搬業務に関しては、収集運搬業許可が必要になるケースがあります。解体工事業者が受注から廃棄物の処理まで社内で対応する場合は、許可は不要です。しかし解体と運搬処理を行う業者が別々の場合、廃棄物の運搬を担当する業者が許可を得る必要があります。岡山で解体工事業者を選ぶ際は産業廃棄物の処理を社内で対応しているのか、外部委託先に依頼しているのか確認しましょう。

分別解体についても理解しておこう

解体工事後に廃棄物を処理するなら、分別解体についても知っておきましょう。分別解体とは解体工事で発生した廃棄物を、分別して処分することです。以前はそのまま廃棄物が処分されていましたが、建設リサイクル法の施工に伴い、定められた種類に分けて処理することが義務付けられています。

リサイクルできる廃棄物もある

先程お伝えした通り、解体工事の廃棄物の中でも、まだ使えるものはリサイクルされるケースがあります。リサイクル率が高い廃材の一つは木くずです。木くずを細かく粉砕して、木質チップや木質ペレットなどとして再利用されるケースが多い傾向にあります。木くずを再利用したものは、ペレットストーブの燃料やバイオマス発電施設の燃料などに使われることが多いです。また解体工事で発生したコンクリート塊もリサイクルの対象です。コンクリート塊は再生砕石となり、公共工事などで利用されています。再生砕石をさらに細かく粉砕して、道路工事などの路盤材や基礎材に使用されることも少なくありません。鉄くずもほぼ100%再利用にまわせるため、そのまま処分することは少ないでしょう。プラスチック類の場合は、様々なリサイクル方法があります。衣類などプラスチックを原料とする製品に利用されるケースが多いです。プラスチックや木くずなどを混ぜて固形状にするRPFの制作に使われることもあります。製紙工場など、RPFは様々な場所で再利用されています。また解体工事で発生したガラスは粉砕して溶かした上で、再生ビンなどに活用されています。

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