現場ブログ

解体工事と建設リサイクル法|施主の届出義務とコスト・環境への影響

こんにちは!岡山の解体専門業者の株式会社アライブです。

「家の解体工事を計画しているけれど、『建設リサイクル法』という法律があると聞いた。自分の家の解体にも関係があるの?」「解体で出たゴミは、ただ捨てられるだけじゃないの?」「施主として、何か特別な手続きをしなければならないことがあるのだろうか?」このように、解体工事と、それに伴う廃棄物のリサイクルや環境に関する法律について、具体的な疑問やご不安をお持ちの方は少なくありません。

この記事では、そんな皆様の疑問を解消するために、私たち解体のプロフェッショナルが、今やほとんどの解体工事と密接に関わる「建設リサイクル法」に焦点を当て、その目的から、法律の対象となる工事、そして施主様と私たち業者の双方に課せられた義務、さらには法律を守ることが、実は解体費用や地球環境にどう影響するのか、最後に法律を守る優良な業者を簡単に見分ける方法まで、詳しく、そして分かりやすく解説いたします。

この記事を最後までお読みいただければ、「建設リサイクル法」という環境に関する法律を正しく理解し、ご自身の解体工事が、法令だけでなく地球環境にも配慮して適正に行われるのかを確認できるようになります。そして、施主としての責任を果たし、安心して工事を任せるための具体的な知識が身につきます。岡山で解体工事をご検討中で、工事における環境配慮やご自身の法的な義務について正確に知っておきたいとお考えの、賢明なご家族の皆様は、ぜひご一読ください。

【法律の基本】建設リサイクル法とは?解体工事における3つのキーワード(届出・分別・再資源化)

まずはじめに、「建設リサイクル法」(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは、一体どのような法律なのでしょうか。この法律は、2002年に完全施行され、解体工事のあり方を大きく変えました。その本質を理解するために、3つのキーワードでご説明します。

1. なぜこの法律が必要なのか?

かつて、解体工事で発生したコンクリートガラや木くずは、分別されずに埋め立てられることが多く、廃棄物量の増大と、それに伴う最終処分場の不足、そして不法投棄が深刻な社会問題となっていました。この問題を解決し、限りある資源を有効活用する「循環型社会」を形成するために、建設リサイクル法は制定されました。この法律の目的は、解体で出るゴミを、ゴミで終わらせず、新たな「資源」として生まれ変わらせることです。

2. 解体工事における3つのキーワード

この法律が、私たちに求めていることは、主に以下の3つです。

  • ① 届出(とどけで):対象となる工事を始める前に、「私たちは、法律のルールに従って、きちんとリサイクルを前提とした工事を行います」という計画を、事前に役所へ届け出ることです。
  • ② 分別(ぶんべつ):工事現場で、建物を壊しながら、コンクリート、木材、金属といった資材を種類ごとにきれいに分けることです。
  • ③ 再資源化(さいしげんか):分別した資材を、専門の処理施設へ運び、新たな製品の原料としてリサイクルすることです。

以前、あるお客様の解体現場で、「昔と違って、今は壊すのも丁寧で時間がかかるんだね」とお声がけいただいたことがあります。私たちは、「はい、この法律のおかげで、ただ壊すだけでなく、次の世代のために資源をきちんと分けるという、大切な仕事が加わったんです」とお答えしました。建設リサイクル法は、私たち解体業者の仕事に、環境保護という大きな誇りを与えてくれた法律でもあるのです。

【施主の義務】建設リサイクル法の「届出」、いつまでに誰が提出する必要がある?

建設リサイクル法が、施主様にとって他の法律と大きく異なる点、それは**「届出の義務が、工事を発注する施主様ご自身にある」**ということです。ここでは、施主様に課せられた重要な義務である「事前届出」について、その内容と実際の進め方を詳しく解説します。

1. 届出の義務は、法律上「発注者(施主様)」にあります

騒音規制法など、他の多くの法律では、届出の義務は工事を行う「元請業者」にあります。しかし、建設リサイクル法では、「対象建設工事」を発注した施主様ご自身が、都道府県知事などへ届け出る義務があると定められています。これは、「リサイクルに対する最終的な責任は、その工事の発注者にもある」という、法律の強いメッセージの表れです。

2. 実際の手続きは「業者が代行」するのが一般的

「自分で役所に行って、専門的な書類を提出しないといけないの?」とご不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。実際には、施主様が専門的な届出書類を作成するのは非常に困難なため、施主様から「委任状」をいただき、私たち解体業者が、その手続きを代理で行うのが一般的です。

施主様の役割は、法律の趣旨を理解し、信頼できる業者を選んで、その手続きをきちんと委任すること、と言えるでしょう。

3. 届出の期限と内容

  • いつまでに?: 届け出は、工事に着手する日の7日前までに提出しなければなりません。この期限を過ぎると、工事を開始できないため、業者にとっては厳守すべき重要なスケジュールです。
  • 何を届け出る?: 届出書には、工事の概要に加え、「分別解体等の計画」を記載します。これは、「この建物のコンクリートは何トン、木くずは何トン発生する見込みで、それらを岡山市の〇〇というリサイクル施設へ運んで再資源化します」といった、具体的なリサイクルの計画書です。

4. 罰則について

もし、この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合、罰則の対象となるのは、手続きを代行した業者だけでなく、法律上の義務者である施主様ご自身も含まれる可能性があります。だからこそ、この手続きを誠実に行ってくれる、信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要なのです。私たち株式会社アライブは、ご契約後、速やかにこの届出の手続きを行い、完了後には必ず控えをお客様にお渡しし、ご報告することを徹底しています。

【業者の義務】「分別解体」とは?解体現場で行われるリサイクルの流れ

施主様に「事前届出」の義務がある一方、私たち解体業者には、「分別解体」と「再資源化」という、現場での具体的な作業に関する義務が課せられています。ここでは、実際の解体現場で、建設リサイクル法に基づいて、どのようにリサイクルの流れが作られているのかをご紹介します。

1.「分別解体」の具体的な手順

「分別解体」とは、やみくもに建物を壊すのではなく、リサイクルしやすいように、資材の種類ごとに、順序立てて分別しながら解体作業を進めることです。

  • ステップ1:内装材の事前撤去まず、本格的な解体の前に、建物内部の石膏ボードや畳、建具、断熱材といった、リサイクルの妨げとなる内装材を手作業で丁寧に取り外していきます。
  • ステップ2:屋根材の撤去次に、瓦やスレートといった屋根材を撤去します。
  • ステップ3:上屋(うわや)の解体と分別いよいよ建物本体の解体です。重機を使いながら、木材は木材、鉄骨などの金属は金属、と、資材の種類ごとに大まかに分別しながら壊していきます。
  • ステップ4:基礎の解体最後に、地中にあるコンクリート基礎を破壊し、コンクリートガラと鉄筋を分別します。

2.「再資源化」への道すじ

現場で分別された「特定建設資材」は、それぞれが新たな資源として生まれ変わるための旅に出ます。

  • コンクリートガラ: 破砕施設へ運ばれ、細かく砕かれて「再生砕石」となり、新しい建物の基礎の下や、道路工事の路盤材として再利用されます。
  • 木くず: チップ化され、製紙原料や、木質ボードの材料、あるいはバイオマス発電の燃料として生まれ変わります。
  • アスファルト・コンクリート: 破砕され、再び道路舗装の材料となる「再生アスファルト合材」として利用されます。

以前、ある小学生が社会科見学で私たちの解体現場を訪れた際、一人の男の子が「家を壊したゴミは、どこへ行くの?」と質問してくれました。私は、分別されたコンクリートガラと木くずの山を指さし、「このコンクリートは、みんなが歩く新しい道路になるんだよ。そして、この木は、みんなが使うノートや、電気を作る燃料になるんだ」と説明しました。彼の目が輝いたのを、今でも覚えています。建設リサイクル法は、私たちの仕事を、未来を創る仕事へと変えてくれたのです。

「分別」が解体費用を左右する?建設リサイクル法とコストの関係性

「建設リサイクル法を守ると、分別に手間がかかって、逆に解体費用が高くなるのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はその逆で、建設リサイクル法をきちんと守り、丁寧な「分別」を行うことこそが、結果的に解体費用を賢く抑えることに繋がるのです。ここでは、意外と知られていない、リサイクルとコストの密接な関係について解説します。

なぜ「分別」がコスト削減に繋がるのか?

その鍵は、**「混合廃棄物」**の処分費用にあります。

解体工事で発生する廃棄物のうち、木くずやコンクリート、金属などが、分別されずにごちゃ混ぜになってしまったものを「混合廃棄物」と呼びます。この混合廃棄物は、処分施設に運ばれた後、人の手や機械によって、改めて種類ごとに選別しなければなりません。そのため、処分単価が、きちんと分別された廃棄物に比べて、2倍から3倍以上も高額に設定されているのです。

つまり、解体業者が、建設リサイクル法を遵守し、現場でいかに丁寧に「分別解体」を行い、混合廃棄物の発生を最小限に抑えるかが、産業廃棄物処理費用全体を大きく左右し、ひいてはお客様が支払う解体費用の総額を決定づける、非常に重要なポイントとなるのです。

【メリット】分別を徹底することの経済的価値

  1. 高額な混合廃棄物処分費の削減:これが最大のコストメリットです。現場での丁寧な分別は、処分費の削減に直結します。
  2. 有価物(金属くず)の価値最大化:鉄骨やアルミサッシといった金属くずは、有価物として買い取ってもらえます。しかし、コンクリートなどが付着していると、その価値は下がってしまいます。きれいに分別することで、金属くずの買取価格が上がり、解体費用から差し引かれる額も大きくなります。
  3. 業者の信頼性の指標となる:丁寧な分別作業を行う業者は、環境への意識が高いだけでなく、安全管理やコスト管理の意識も高い、信頼できる業者である可能性が高いと言えます。
  4. 環境貢献という付加価値:適正な分別とリサイクルを推進することは、限りある資源を守り、地球環境の保全に貢献するという、お金には代えがたい価値を生み出します。

以前、あるお客様から「A社の見積もりは、B社より総額は安いが、『混合廃棄物』の項目が非常に大きい。これはどういうことか?」とご相談がありました。私たちは、「A社は、おそらく現場での分別を簡略化し、その分手間賃は安いが、高額な混合廃棄物として処分する計画でしょう。一方、B社(弊社)は、手間をかけて分別するため人件費はかかりますが、その分、安価な品目別処分となり、有価物の売却益も見込めるため、最終的には総額が適正になるのです」とご説明しました。費用の内訳を見ることで、その業者の仕事の質まで見えてくるのです。

「届出済シール」は貼ってある?建設リサイクル法を守る業者の簡単な確認法

ここまで、建設リサイクル法の重要性や、施主様と業者の義務について解説してきました。それでは、ご自身の解体工事を依頼した業者が、この大切な法律をきちんと守ってくれているかどうかを、簡単に確認する方法はあるのでしょうか。実は、誰の目にも分かりやすい、非常に簡単な確認方法があります。

それが、現場に「届出済シール」が貼られているかを確認することです。

「届出済シール」とは?

建設リサイクル法に基づく事前届出が、役所の窓口で正式に受理されると、その証明として、自治体からステッカー(シール)が交付されます。

  • 形状: シールのデザインは自治体によって異なりますが、「建設リサイクル法届出済証」といった文字や、受理番号、工事期間などが記載されています。
  • 掲示義務: 解体業者は、この届出済シールを、工事期間中、現場の見やすい場所(例えば、仮囲いや工事看板など)に掲示することが法律で義務付けられています。

施主様ができる、最も簡単なコンプライアンスチェック

解体工事が始まったら、ぜひ一度、現場の前を通って、この「届出済シール」がきちんと貼られているか、ご自身の目で確認してみてください。

  • シールが貼られていれば:→ 「ああ、私の代理として、業者の人がちゃんと役所に届け出てくれたんだな」「この業者は、法律を守る、信頼できる会社だな」と、一目で安心することができます。
  • もしシールが貼られていなければ:→ 「届出は済んでいますか?シールはいつ頃貼られますか?」と、業者に確認してみましょう。誠実な業者であれば、すぐに状況を説明し、対応してくれるはずです。もし、曖昧な返事をしたり、最後まで掲示しなかったりするようであれば、届出を怠っている可能性も否定できません。

以前、ある解体現場の近隣にお住まいの方から、「あの工事は、ちゃんと許可を取ってやっているのか」と、 আমাদের会社にご連絡があったことがあります。私たちは、その方をご案内し、現場に掲示している「建設リサイクル法届出済シール」と「建設業許可票」をお見せして、「私たちは、法律に基づいて、岡山市にきちんと届け出た上で、安全に工事を進めておりますので、ご安心ください」とご説明しました。その方は、公的な証明を見て、非常に安心されたご様子でした。

この小さなシールは、施主様だけでなく、近隣住民の方々にも、その工事が適正に行われていることを示す、社会的な信頼の証でもあるのです。

まとめ

今回のコラムでは、「建設リサイクル法」という、現代の解体工事において絶対に欠かせない重要な法律について、その目的から、対象となる工事、そして施主様と業者に課せられた「事前届出」と「分別解体」という2つの義務、さらには法律を守ることがコストや環境に与える影響、最後に信頼できる業者を簡単に見分ける方法まで、詳しく解説してまいりました。

建設リサイクル法は、解体工事で発生する廃棄物を、もはや単なる「ゴミ」ではなく、未来の社会を支える「貴重な資源」として捉え、その有効活用を促進するための、私たちの社会全体のルールです。この法律を遵守することは、限りある資源を守り、美しい地球環境を次世代へと引き継いでいくという、大きな社会的意義を持っています。

対象となる解体工事において、施主様には「事前届出」の義務が、そして私たち解体業者には「分別解体・再資源化」の義務があります。施主様ご自身が煩雑な手続きに追われる必要はほとんどありませんが、ご自身の工事に、このような環境配慮のルールが適用されていることをご理解いただき、そのルールを誠実に守ってくれる業者をパートナーとして選ぶことが、結果的に、コスト面でも、そして精神的な安心感の面でも、最も賢明な選択となります。

この記事が、これから解体工事をご検討されている皆様にとって、建設リサイクル法への理解を深め、法令遵守と環境への貢献という視点からも、心から信頼できる業者を選ぶための一助となれば幸いです。

株式会社アライブでは、岡山地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から舗装工事までおこなっております。もちろん、建設リサイクル法に基づく事前届出の手続き代行から、現場での徹底した分別解体、そして適正な再資源化まで、法令を遵守し、環境に配慮した解体工事を徹底しております。是非!解体の事なら株式会社アライブにお任せください!

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